キャッチコピーが良ければ、広告で集客はできるのか?
集客がうまくいかないと、広告やチラシ、ホームページの見直しをすることが多いと思います。しかし、キャッチコピーやデザインなど、広告だけでなんとかしようとしてしまうと、思わぬ落とし穴があるというお話です。
採用・求人に強いセールスライター 宮腰早苗
集客がうまくいかないと、広告やチラシ、ホームページの見直しをすることが多いと思います。しかし、キャッチコピーやデザインなど、広告だけでなんとかしようとしてしまうと、思わぬ落とし穴があるというお話です。
ホームページを作る(持つ)人なら、必ず押さえておきたのが、景品表示法です。健康や美容に関する分野なら、薬機法や健康増進法などもチェックが必要です。 ホームページで違反表現が見つかった場合どうなるのか、簡単にまとめました。
先日、TUTAYA TVが景品表示法違反で1億円を超える課徴金支払い命令を受けたことをブログに書きましたが、違反事例は景品表示法だけではありません。健康・美容系商品は薬機法、健康増進法など、関連法が多岐にわたるのでさらなる注意が必要です。
ホームページを作る(持つ)人なら、必ず押さえておきたのが、景品表示法です。 違反すると、莫大な課徴金を支払うことになったり、ホームページで社名を公表されたりするので、信頼失墜に繋がってしまいます。2019年2月22日に公表された違反事例では、どんな理由で指摘を受けたのかを解説しました。
広告やホームページを作る時に押さえておきたいのが法律に違反しないことです。2019年2月22日、消費者庁はTUTAYA TVに対して景品表示法違反があったとして、1億円を超える課徴金を命令しました。規模が大きい会社だから…と思うかもしれませんが、事業規模を問わず、違反を指摘されるケースもあるので、要注意です。
お客様の体験談のあとに「個人の感想です」という表現がある広告を見たことがある方も多いと思います。「個人の感想です」という表現については、平成29年7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」が出されています。
薬機法対応セールスライターの自己紹介動画を作りました。
私が薬機法対応セールスライターになった理由。第3幕です。
私が薬機法対応セールスライターになった理由。第2幕です。
私が薬機法対応セールスライターになった理由。前編です。