ECサイトも法律違反に気をつけて!

宮腰早苗

こんにちは。薬機法セールスライター宮腰早苗です。
2月25日の夜活で「法律違反に気をつけてホームページを作りましょう」というお話をしたのですが、ECサイトも注意が必要です。

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消費者庁が83商品に法律違反の恐れがあるとして改善要請

2019年2月21日の日流ウェブの記事によると、インターネット上で販売されている健康食品などについて、誇大広告や違反の恐れがある表示を行なっていた商品が、83あったことを消費者庁が公表しました。

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TUTAYA TVは1億1753万円の課徴金支払い命令を受けた

先日、TUTAYA TVは景品表示法違反があったとして、消費者庁から1億1753万円の課徴金命令を受けたばかりです。内容は、Webサイトで表示していた「動画見放題」というキャッチコピーが、あたかも全ての動画が見放題という印象を与えていたというものです。

「対象動画」の記載があっても課徴金

TUTAYA TVの例で言うと、キャッチコピーとは離れたところに「対象動画」という表記があり、全ての動画が見放題ではないことを表記していました。しかし「ここで『対象動画』と表記しても、全ての動画が見放題のような印象を与えている」と判断されたのです。

大切なのはお客様にどう伝わるか

景品表示法と薬機法、法律こそ違いますが、共通していることは「お客様にどう伝わるか」だと思います。

健康食品なのに、あたかも薬効があるかのような表現をしてしまえば、やはり指摘を受けるでしょうし、100の価値がある商品を、120の価値があるかのように表現してしまえば、やはり指摘を受けることになるでしょう。

商品の売り手側、ECサイトの作り手側は、ともすると「お客様からどう見えるか」を忘れてしまいがちです。

Googleも「お客様に価値を与えるサイトが良いサイト」と言っています。しかし、誤った情報が掲載されているサイトは、お客様に価値を与えているとは言い難いでしょう。

改めて、お客様に価値を伝えるとはどういうことなのかを考える必要があるかもしれません。

TUTAYA TVについては動画でも解説しました。

ホームページを作るなら知っておきたい景品表示法の話

ブログ著者

宮腰早苗

みやこし さなえ

ライティングオフィス  ファンアップ  代表

良い人材と良い仕事の出会いをサポートします

採用サイトの作成、LP、動画の作成、セミナー講師。
大手人材派遣会社在職中、求人広告ライターと営業を兼務し、目標の2割しか達成できず、クビ寸前になる。
そこで、企業も労働者も幸せになる働き方を提案し、90日でトップセールスに。その提案は、現在も多くの企業様に支持されている。

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