法律を知らない専門家に依頼できますか?

宮腰早苗

先日、ある方と法律の話になりました。残念ながら、世の中を見ると法律に違反する表現が書かれているホームページがまだまだあります。
中でも、ホームページを持つ人なら知っておいていただきたい法律が『景品表示法』です。

景品表示法とは、

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者庁ホームページhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/より引用
宮腰早苗

そのほか、健康や美容に関する商品やサービスを提供する場合、薬機法(旧薬事法)や健康増進法などの法律があります。

ホームページが法律に違反するとどうなるか

例えば、2019年2月22日に、TUTAYA TVが景品表示法の違反で1億円超えの課徴金支払い命令を受けました。金額の差はあるでしょうが、法律に違反していると改善するように言われたり、課徴金の支払いを命ぜられることがあります。

【関連記事】ホームページや広告がビジネスを潰す?

お客様への影響

社会的な影響も見逃せません。例えば、これまで効果があると思っていたものが『効果がない』とわかったり、できると思っていたことが『できない』とわかるわけですから、離れるお客様もいるでしょう。

また、お客様のほうが法律をよく知っていた場合『法律を知らずに仕事をしているんだな』と思われるかもしれません。その場合の印象低下も大きいですよね。

このように、集客や売上アップのために作ったホームページや販促物がきっかけで、お客様が離れてしまう場合も考えられるので、必要最低限の法律の知識は持っておかれることをお勧めします。

ブログ著者

宮腰早苗

みやこし さなえ

ライティングオフィス  ファンアップ  代表

良い人材と良い仕事の出会いをサポートします

採用サイトの作成、LP、動画の作成、セミナー講師。
大手人材派遣会社在職中、求人広告ライターと営業を兼務し、目標の2割しか達成できず、クビ寸前になる。
そこで、企業も労働者も幸せになる働き方を提案し、90日でトップセールスに。その提案は、現在も多くの企業様に支持されている。

Profile Picture
ライティング

前の記事

チラシチェック中
代表の日記

次の記事

涙のインタビュー