ホームページを作るなら知っておきたい法律の話
こんにちは。薬機法セールスライター宮腰早苗です。
皆さんは、景品表示法という法律を知っていますか?
この法律は、ホームページを作るなら、必ず知っておいてほしい法律なんです。
景品表示法とは、
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者庁ホームページhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/より引用
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
お化粧で例えると、「身だしなみを整えて綺麗に見せるメイクは良いけど、誰だかわかんなくなるのはやりすぎだからダメ」ってことです。
2019年2月22日、景品表示法違反ラッシュ
2019年2月22日は、景品表示法の違反ラッシュでした。
消費者庁がTUTAYA TVに対して景品表示法違反で1億円超えの課徴金支払い命令を出しましたし、東京では美容系(骨気:コルギ)の会社2社に対して、東京都が景品表示法違反があるとして措置命令を出しています。
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それぞれ違う景品表示法違反の理由
実は、TUTAYA TVと美容系2社が景品表示法違反を指摘された理由が、それぞれ違うんです。各社が景品表示法違反を指摘された理由を簡単に説明します。
TUTAYA TVの場合
キャッチコピーで「動画見放題」という表記があった。しかし、全ての動画が見放題なわけではなかった。
キャッチコピーの近くに「新着動画」や「人気ランキング」も表示されていたが、新着動画や人気ランキングに入っている動画のほとんどが、見放題ではなかった。
キャッチコピーとは離れた場所に「対象動画」の表示があったが、これは、全ての動画見放題という印象を打ち消すものではない、と消費者庁が判断。課徴金支払い命令を出した。
消費者庁:株式会社TUTAYAに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
東京都の骨気サロン2社
ホームページで「骨気で小顔になる」との表示があった。東京都が骨気で小顔になる証拠の提出を求めたところ、2社は証拠を提出。しかし、提出された証拠は、証拠として不十分な内容だったため、措置命令を出した。
東京都:小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令
ホームページや広告は誰のもの?
私もセールスライターなので、少しでも商品をよく見せたいという気持ちはわかります。
そして、美容2社に関しては「骨気をするとこうなります」と言われた説明を、そのままホームページに載せたのではないかと思われます。
しかし、人の身体に関わる分野なので、ホームページや広告に載せる説明の根拠は、シビアなものが求められると思ったほうが良いでしょう。
ブログ著者
宮腰早苗
ライティングオフィス ファンアップ 代表
良い人材と良い仕事の出会いをサポートします
採用サイトの作成、LP、動画の作成、セミナー講師。
大手人材派遣会社在職中、求人広告ライターと営業を兼務し、目標の2割しか達成できず、クビ寸前になる。
そこで、企業も労働者も幸せになる働き方を提案し、90日でトップセールスに。その提案は、現在も多くの企業様に支持されている。