ホームページや広告がビジネスを潰す?

宮腰早苗

こんにちは。薬機法セールスライター宮腰早苗です。
昨日、ショッキングなニュースが入ってきました。
あのTUTAYA TVが景品表示法に違反しているとして1億円を超える課徴金命令を受けました。

TUTAYA TVの詳しい違反内容については、B&HPromoter’sさんのブログがわかりやすいです。

こちらをご覧ください。

書いてあれば大丈夫!ではなくなってきた

宮腰早苗

TUTAYA TVの例で言うと、「動画見放題!」とキャッチコピーで歌いながら、実際は全ての動画が見放題ではなかったと言うことなんですね。

それダメでしょ!

そう思いますよね?

ところが…

対象商品と書いてあっても課徴金

でも、TUTAYA TVでは、キャッチコピーとは離れた場所で『対象商品』という言葉を使い、全ての動画が見放題ではないことを伝えていました。しかし、今回このような課徴金命令が出されたんですね。

そう言われれば、『全ての商品が見放題』とも書いてないわけです。

一見すると、悪いことをしていないようにも見えます。しかし…

消費者庁はこう判断した

今回の件に関して、消費者庁は

消費者庁

こういう出し方していたら、見る人は全部の動画が見放題なんだと思うでしょ!

という判断をしたわけです。

つまり

注意書きが書いてあるから大丈夫!という時代は終わった

と思ったほうがいいです。

ちなみに、健康食品やダイエット、化粧品によく見られた「個人の感想です」はすでに使えなくなっています。

大切なのは、お客様からどう見えるか

広告やホームページで

メリット(大きく表現)

注意点(小さく表記)

という書き方をして

お客様

これは○○ではないですか?

と言うお客様に

ここに注意点として書いてありますが○○ではありません

と反論する。

それも今までは通用したかもしれません。

しかし、今回のTUTAYA TVの事例は、まさに

広告やホームページはお客様からどう見えるかが大切

という、新しい時代の幕開けのような気がしてなりません。

TUTAYA TVのように大きな課徴金でなくても、規模の小さな会社が違反を指摘されるケースも増えています。

読売新聞の記事ですが、美容関連の会社2社が小顔の宣伝で、同じく景品表示法違反を指摘されています。

読売新聞2019年2月22日の記事より 

売上を上げるために作った広告やホームページが、逆に事業を潰してしまわないようにしたいものですね。

セールスライターの感想

宮腰早苗

広告やホームページの作り手からすると、ちょっと悲しい話ですが、広告やホームページを見る人は、正直言うと、一字一句しっかり見ているわけではないです。

おそらくTUTAYAも違反するつもりはなかったでしょう。
書いてあるから読んでいるはず!というのは作り手、売り手側の見方です。
お客様からどう見えるかという視点を忘れず、セールスはお客様の悩みを解決するためにあるという原点を忘れず、広告を作っていきたいです。

ブログ著者

宮腰早苗

みやこし さなえ

ライティングオフィス  ファンアップ  代表

良い人材と良い仕事の出会いをサポートします

採用サイトの作成、LP、動画の作成、セミナー講師。
大手人材派遣会社在職中、求人広告ライターと営業を兼務し、目標の2割しか達成できず、クビ寸前になる。
そこで、企業も労働者も幸せになる働き方を提案し、90日でトップセールスに。その提案は、現在も多くの企業様に支持されている。

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